地域密着型サービス事業所が、介護報酬に係る加算を算定する場合は、それぞれの加算要件を満たした上で、白老町へ事前の届出が必要です。
また、変更が生じた場合には、下記必要書類を添付の上ご提出下さい。
1. 届出が必要な場合
- 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 指定申請をしようとするとき
- 告示改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
2. 加算の届出書の届出時期等
届出書受理の日によって介護報酬の算定できる開始時期が異なりますのでご注意ください。
- 月の15日(休日の場合は、その直前営業日)までに届出の場合
- 届出の翌月から算定
- 月の16日以降に届出の場合
- 届出の翌々日から算定
- 加算を取り下げる場合は、速やかに届出が必要です。
3. 提出方法
メール、郵送又は窓口にてご提出下さい。
メールの場合
メールアドレス【kaigo#town.shiraoi.hokkaido.jp】に送付
迷惑メール防止のため、上記のアドレスには@の部分に#を入れております。
メール送信時は#を@に直して送信して下さい。
件名に「【事業所名】加算届出書」と明記して下さい。
郵送の場合
郵便番号059-0904
白老町東町4丁目6-7
高齢者介護課介護保険グループ
封筒に「加算届出書」と明記して下さい。
4. 必要書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
上記の書類以外で必要な書類については、介護給付費算定に係る体制等状況一覧の備考で確認して下さい。
また、シートに色を付ける等して、提出箇所がわかるようにして下さい。